オークション形式で車を売却できるSellCa(セルカ)ですが、
出品者側によって、締結した売買契約の履行が妨げられた場合などには、
違約金の支払い義務が発生します。
そこで、本記事では、SellCa(セルカ)の各種違約金についてまとめてみました。
目次
1.SellCa(セルカ)の違約金一覧表
2.それぞれの違約金等の詳細と注意点
2-1:契約成立後に出品者の都合でキャンセルした
2-2:書類の引渡しが遅れた
2-3:車両の引渡しが遅れた
2-4:著しい利用規約違反があった
2-5:自動車税・軽自動車税の納付書送付が遅れた(名義変更が4月~5月となる取引)
2-6:成約前の交通違反等によりバイヤーの車検証取得が遅れた
3.まとめ
1.SellCa(セルカ)の違約金一覧表
SellCa(セルカ)では、査定後にオークション出品をしなくても違約金は発生しません。
この点が、楽天Car車買取(旧称:楽天Carオークション)との大きな違いになります。
楽天カーオークションが、
「オークションに出す前提で検査を受けてくださいね」
というスタンスであるのに対し、SellCa(セルカ)のほうは、
「査定を受けてSellCa(セルカ)がOKと認めれば、オークションに出品できますよ」
という感じなのです。
もちろん、オークションによって売買契約が成立した後になりますと、
何らかの違背行為によって違約金を課される可能性はあります。
ただ、「そりゃ当然NGだよね」的なケースばかりですので、
「うっかり!」さえ注意すれば、そう神経質になる必要はないでしょう。
図
*マークの項目は、問題未解消の状態が続く場合、7日ごとに10,000円が加算されます。
SellCa(セルカ)公式サイトから以下の規約がダウンロード可能です。
図 SellCa出品者サービス利用規約.pdf(url)
規約の第31条(違約金)には、上の表にあげた違約金が発生する6項目のうち、
5項目について記述がありますので、ここに掲載しておきます。
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2.それぞれの違約金等の詳細と注意点
2-1:契約成立後に出品者の都合でキャンセルした
この場合の値段は100,000円or成約金額の5%(いずれか高いほうの金額)となります。
第1章で述べたようにSellCa(セルカ)では、
査定後にオークション出品をしなくても違約金を請求されることはありません。
また、オークションに出品した場合でも、
最高入札額が最低希望売却価格(売切価格)に届かなかった場合は、
希望すれば再出品できますし、再出品しないからといって違約金は発生しません。
ただし、最低希望売却価格に届く入札があった場合は、
オークション終了時点で売買契約が成立することになっていますので、
無料でのキャンセルはできません。
該当する利用規約(第31条第1項第1号)を掲載しておきます。
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2-2:書類の引渡しが遅れた
この場合の値段は50,000円となります。
成約後、必要書類を整えてSellCa(セルカ)に送る必要がありますが、
うっかり遅れてしまうと、50,000円の違約金を請求されることになります。
さらに遅延状態が続くことになりますと、
違約金は「7日ごとに10,000円ずつ加算」されていきますので要注意です!
該当する利用規約(第31条第1項第2号、第19条第1項~第3項)を掲載しておきます。
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2-3:車両の引渡しが遅れた
この場合の値段は50,000円となります。
売買契約成立後に、車の引渡しをする日の候補を伝えます。
その中から引渡日が決定されますが(調整が入る可能性あり)、
引渡しの当日に、何らかの理由で車両を引渡すことができなかった場合は、
書類の引渡遅延と同様、違約金として50,000円を支払わなければなりません。
遅延状態が続く場合の、「7日ごとに10,000円ずつ加算」も同様です。
該当する利用規約(第31条第1項第3号、第19条第1項~第3項)を掲載しておきます。
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2-4:著しい利用規約違反があった
この場合の値段は50,000円となります。
著しい利用規約違反とありますが、具体的に何をすれば違約金50,000円なのでしょう?
規定(第31条第1項第4号)上では、
「車両を落札した購入者への直接的な連絡した場合を含む」
という1例しか見当たりません。
どんな行為であるにせよ、ひどすぎる場合は契約解除の措置もとれますので、
違反の程度が、「著しい」けれど「契約解除には至らない」ケースを
想定しているのかもしれません。
規定の第27条を見ますと、禁止事項がたくさん列挙してありますが、
例えば、以下のような行為が、イメージしやすいのではないかと思います。
(18)成立した取引の履行を遅延させ、または円滑な履行を妨げる行為。
(19)本サービス外で取引を進展させようと持ちかける行為。
(21)当社または第三者に対する嫌がらせ、業務妨害または誹謗中傷行為。
結局、「何をすれば?」というのは明確には分かりませんが、要は、
違反行為がなければ問題もないという、ただそれだけの話でもあるのです。
該当する利用規約(第31条第1項第4号、第27条)を掲載しておきます。
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2-5:自動車税・軽自動車税の納付書送付が遅れた
この場合の値段は50,000(名義変更が4月~5月となる取引)となります。
この違約金は、名義変更が4月または5月となる取引の場合について適用されるものです。
自動車税・軽自動車税の納付書は、概ね5月の上旬に市町村から送られてきますが、
それが到着してから、2週間以内にSellCa(セルカ)あてに送付しなければなりません。
遅延した場合には違約金50,000円が課され、さらに遅延が継続すると、
「7日ごとに10,000円ずつ加算」ルールが適用されます。
該当する利用規約(第24条)を掲載しておきます。
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2-6:成約前の交通違反等によりバイヤーの車検証取得が遅れた
この場合の値段は10,000円となります。
オークションでの最高入札額が最低希望売却価格(売切価格)に届いていた場合は、オークション終了時に、売買契約成立です。
ところが、それ以前に交通違反等を起こしていたことが原因で、
バイヤー(購入業者)が車検証を取得することができなかった場合は、
SellCa(セルカ)から、状況を改善し車検証取得を可能とするよう求められます。
その通知を受けてから7日以内に、車検証が取得可能な状態にできなければ、
出品者は10,000円の違約金を支払わなければなりません。
遅延状態が続くと、違約金は「7日ごとに10,000円ずつ加算」されます。
該当する利用規約(第21条第5項)を掲載しておきます。
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3.まとめ
ここまで見てきたように、SellCa(セルカ)では、
違約金についてこと細かく定められていますが、これは出品者に限った話ではありません。
バイヤー側の違約金(こちらはペナルティと呼ばれています。)についても、
「SellCa事業者サービス クレーム・ペナルティ細則」という、
かなり詳細な規約が設けられています。
こうした関係者間のルールがしっかりしていれば、
予期せぬトラブルや係争状態が長引くことを減らす効果が期待できますので、
利用者としても、あらかじめ規約をしっかり読んで理解しておきたいものです。
特に、査定後の車両や書類等の状態に変化がないか気をつけておきましょう。
「これくらい大したことないだろう」という過小評価は禁物ですよ!
何かあれば、必ずSellCa(セルカ)に報告をしておくことが大切です。
そうしておけば、後で大きなトラブルに発展することもなく、
気持ちよく取引を終えることができるでしょう♪